“うっかり交通違反”3選 無意識にやりがちなNG行為

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“うっかり交通違反”3選 無意識にやりがちなNG行為

こんにちは

TCS-J 久留米支店 森松です

クルマを運転している人でも、

道路交通法を隅から隅まで把握している人は少ないのではないでしょうか。

しかし普段の運転を細かく見ていくと、交通違反をしている可能性もあります。

そんな、要注意の「うっかり交通違反」を3つ紹介します

1つ目のうっかり交通違反は

「歩行者の進路妨害」です。

歩行者が道路を横断しようと待っているときに、

そのままクルマで通過すると、

歩行者の進路妨害に該当する可能性があります。

信号のない横断歩道、横断歩道のない道路の場面で、

それぞれどのような違反になるのかを詳しく見ていきましょう。

信号のない横断歩道をクルマで通過する時は、

道路を横断しようとしている歩行者がいないか確認が必要です。

2つ目のうっかり交通違反は

「ウインカー(方向指示器)の間違い」です。

ウインカーでの交通違反は、ウインカーの出し忘れ、戻し忘れが挙げられます。

それぞれどのような違反になるか、詳しく見ていきましょう。

「ウインカーの出し忘れ」は、ウインカーを使用せずに右左折や車線変更などをすると

合図不履行違反になるというものです。

意図的にウインカーを出さないのはもちろん違反ですが、

出し忘れも違反です。

ウインカーの出し忘れは、違反だけではなく周囲の迷惑や混乱にもなり、

事故にもつながるため注意しましょう。

「ウインカーの戻し忘れ」も道交法違反です。

ウインカーは、ハンドルを指示方向と反対の方向に回すことで中立位置に戻ります。

しかし、車線変更や斜め前方への右左折など、あまりハンドルを回さない場合は、

ウインカーが中立位置に戻らない時もあります。

戻し忘れてウインカーを出したままにすると合図制限違反となります

3つ目のうっかり交通違反は

「クルマの汚れ」です。

運転に差し障りない多少の汚れであれば問題ありませんが、

汚れ具合によっては道交法違反になる可能性があります。

特に汚れによって「クルマの装置が見えない」「ナンバープレートが見えない」

状態になっていると問題があります。

「クルマの装置が見えない」というのは、

ウインカーやブレーキランプ、ライトなどの装置が見えない状態であり、安全運転義務違反となります。


また、「ナンバープレートが見えない」状態になっていないか、注意が必要です。

運転していると泥や雪などでナンバープレートが汚れて見えなくなるのは仕方ないですが、

その状態を放置していると違反とみなされる場合があります。運転前に確認して汚れを落としておくと安心です。

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